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書面添付をしたから税務調査がないわけではありませんが、税務調査は会社にとってもそれなりの負担となるものです。出来る事なら避けたいものです。過去の税務調査で申告是認であり、書面添付提出企業であれば調査頻度は低くなります。
税務調査などに業務の手間を取られる体制から早く脱却したいものです。
但し、開業以来一度も税務調査が来ないと言うのは逆に考えものですよ。儲かっていない企業に調査は入りません!!税務調査があってしかるべき業績を上げつつも調査頻度が少ない企業になりましょう。
税理士法33条の2第1項は、「税理士又は税理士法人は、「中略」当該申告書の作成に関し、計算し、整理し、又は相談に応じた事項を財務省令で定めるところに記載した書面を当該申告書に添付することができる」と定めています。
この規定は、税理士が作成した申告書について、税理士がどの程度の責任をもってさくせいしたものか、どの程度内容に立ち入って検討したものであるか等を明らかにするため、税理士の作成した書類についてその内容検討の程度、検討した項目及び方法等を記載した書面を添付することができる旨を定めたものです。この書面が申告書に添付されている場合、税務当局は、当該納税者に対して事前に通知して調査を行うときには、その通知前に、税務代理の権限を有する税理士(同法第30条)に、添付書面の記載事項について意見を述べる機会を与えなければならないこととされています(同法第35条1項)。また、更正をするときも同様に、原則として、税理士から事前に意見を聴取しなければならないと定めています。(同条第2項)。
すなわち書面添付制度とは、税務の専門家たる税理士が責任をもって計算し、整理し又は相談に応じた事項については、税務官庁もこれを尊重することにより、税務行政の円滑化と簡素化を図ることを目的としたものであるということができます。
(TKC基本講座・巡回監査編より抜粋)
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