標準報酬規定

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標準報酬規定>税理士西田会計事務所

以下に税理士西田会計事務所の法人の場合の報酬規定を掲載させて頂きます。

報酬金額は会社の規模、業績、業務量などによって異なりますが、平均的なケースでは

月次報酬・・・ 3万円〜
決算報酬・・・15万円〜

となっています。

創業後2〜3年の企業及び売上高5千万円未満の企業などにつきましては、別途ご相談させて頂いています。

法人

1. 月次報酬

(1)〜(4)の合計金額となります。

(1)税務顧問報酬( 税務顧問報酬規定表による。)
税理士業務に関して通常生ずる事項を包括的に委任された場合に継続的に受ける報酬。税務相談及び税務代理* 税務顧問報酬規定表による。(前年の取引高等を考察)
(2) 巡回監査料(1時間:3,000円)
予定時間により1年間をとりきめる
(3) 戦略財務システム・レンタル料(13,000円)
(関与先企業の記帳進度に応じ、継続MASによる経営計画作成支援、不具合による緊急対応を含む。
(4) 計算受託料(50仕訳以内:5,000円)
(3)に該当する企業は不要 50仕訳毎に3,000円(当該企業について経営計画作成依頼は有料とする(予定仕訳数により定められた期間をとりきめとする)

(注)受託契約前の月次処理は、税務顧問報酬を除く月次報酬とする。

顧問報酬算定基準(単位:円)
年取引金額 個人換算所得(万円) 顧問料(巡回監査有)
1億円未満 1,000未満 20,000円
2億円未満 2,000未満 25,000円
3億円未満 3,000未満 30,000円
4億円未満 4,000未満 40,000円
5億円未満 4,500未満 50,000円
6億円未満 5,000未満 60,000円
10億円未満 6,000未満 80,000円
20億円未満 7,000未満 100,000円
30億円未満 8,000未満 120,000円
30億円以上 8,000以上 150,000円〜

(注)

  1. 1.取引金額、所得金額は税務計算による年間金額とし、そのいずれか上位の適合階級を基準として適用する。
  2. 2.取引金額、所得金額との間に2階級以上の差がある場合は、原則としていずれか上位の階級から1階級下位を適用する。
  3. 3.個人間算所得とは、家族役員報酬に税引前当期純利益(別表調整がある場合には考慮する)を加算した金額とする。

2. 決算・申告報酬

(1)決算報酬(基本料金:60,000円)
※実際時間が12時間を越える場合は1時間当り5,000円を加算)

(2)申告書作成報酬

イ.

  1. 法人税(基本料金:40,000円)
  2. 県民税(事業税:10,000円/県)
  3. 市町村民税(10,000円/市町村)

※実際時間が8時間を越える場合は1時間当たり5,000円を加算

ロ.消費税

  1. 簡易課税:30,000円
  2. 原則課税:60,000円

(特典)
売上高5,000万円未満の小規模法人については、上記の表によらず決算申告報酬として100,000円とする。(消費税申告を除く)

税理士西田会計事務所
〒920-0061
石川県金沢市問屋町2-43
Tel 076-237-8121

見出し

  1. 月次報酬
  2. 決算・申告報酬
A standard pay rule

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